今朝は、豊中駅前で、インターン生とともに街頭演説をしたり、つながり通信10月号やインターン生が作成したつながる通信を配りました。
朝方は肌寒く感じましたが、次第に気温も上昇し、最後のほうは汗をかくほどでした。今回のつながり通信は、事務所スタッフの交渉や市場調査のおかげもあって、経費を節減しながら、両面フルカラーかつ紙のサイズも大きくすることができ、個人的には、これまで以上に読み易く、見易いものとなっていると感じています。
実際、受け取ってくださった方から、「カラーにしてインパクトが出た」、「読み易くなった」とご意見を頂いたり、メール送信させて頂いている方からも、いつも以上にご意見を頂くなど、カラー版の効果は少なからずあるようです。
また、今朝は、豊中市環境部の職員の方々も駅頭で『路上喫煙禁止区域指定に関する』チラシとティッシュの配布をしていました。
豊中市は今年の4月に路上喫煙禁止条例の制定に伴い、試行的に阪急豊中駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定し、禁止区域内にある既設の灰皿の撤去と、指定区域内で喫煙をすることができる場所を3箇所指定し、灰皿を設置することにしました。
豊中駅が、豊中市の中心にある駅で、PR効果が期待できること、駅の利用者の数が比較的多いことなどがモデル区域に選ばれた理由です。
以下が、豊中市路上喫煙の防止に関する条例の概要です。
(市の責務)
市は、路上喫煙の防止に関する施策を実施するとともに、路上喫煙の防止に関する市民等及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
(市民等の責務)
市民等は、路上喫煙の防止に努めるとともに、路上喫煙をするときは、他人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
路上喫煙をするときは、他人に迷惑を及ぼさないよう、特に人が周囲にいる場合、歩行中又は自転車等に乗車中の場合において路上喫煙をしないよう努めなければならない。
(措置命令)
市長は、路上喫煙禁止区域において、路上喫煙をしている者に対して、是正のために必要な措置を命じることができる。
(過料)
措置命令に違反した場合は、20000円以下の過料を科すこととする。過料が科されるのは、2013年1月4日の予定。
とは言え、今後、駅頭キャンペーンや啓発・巡回活動、駅周辺のポスター掲示、公共交通機関への啓発の協力依頼をするとのことですが、たまに職員がキャンペーン活動や啓発活動をしても、何の強制力も権限も行使しなければ、歩きタバコやポイ捨ては抑制されないと思います。
現行の美化推進条例でもごみのポイ捨てに対する過料が設定されているが、8年経った今でも、過料を科した事例はありません。単なる努力義務程度のルール(条例)では、結局、一部のモラルの低い人の振る舞いに対して、多くの市民が泣き寝入りをする現状は変わらない気が個人的にはしています。
午前中は、インターン生と事務所スタッフとともに、つながり通信10月号の郵送作業をしていました。
午後からは、とよなか男女共同参画推進センターすてっぷに行き、戦没者並びに空爆犠牲者追悼式に参列しました。今年で61回目となるこの催しは、参列者が年々、減少しているように感じますが、本市戦没者や空爆犠牲者の御霊に対して、ご冥福をお祈りする貴重な機会ですので、できる限り参列させていただいています。
その後、議会控え室に行き、会派会議をしたり、職員の方から情報提供を受けたりしていました。
明日の朝は桃山台駅前で、つながり通信10月号やインターン生が作成したつながる通信を配る予定です。